http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/akb/1382255268/
1:名無しさん@実況は禁止です:2013/10/20(日) 16:47:48.27 ID:hnz6ODqI0
SC00
マツムラブ! 1000枚完売!!

ヤフオクに転売厨大量発生

かおたんブチギレ

松村香織(SKE研)10/20 15:29
落札拒否みたいなやつされたりするのかな?
とりあえず誰か落札して、住所とか、名前晒してくださいwwww


かおたん逮捕されるたん??(●´―`●)


SKEmatyumuraphoto松村香織 - 2013/10/20 15:13

おい!
オークション出品して転売してんじゃねーよ。
ふざけんなよ。
入札しないで下さい
取消して下さい
転売厨の思う壷!

http://plus.google.com/108705263081706477178/posts/4NzocWYibxR キャプ画

松村香織   10/20 15:14
拡散希望

松村香織   10/20 15:20
ふざけんなーーー

松村香織   10/20 15:20
落札してキャンセルしようよ

松村香織   10/20 15:22
転売したやつ、ツアー干されろ

松村香織   10/20 15:23
違反報告みんなでしようよ

松村香織   10/20 15:28
わたし入札すればいいのか!
そしたら住所も分かるしスタッフさんに言ってブラックリスト入りさせるね

松村香織   10/20 15:29
落札拒否みたいなやつされたりするのかな?
とりあえず誰か落札して、住所とか、名前晒してくださいwwww

25 :名無しさん@実況は禁止です:2013/10/20(日) 17:34:18.84 ID:i4eBPW0B0
個人情報晒したらそれこそ罪に問われるっての

14 :名無しさん@実況は禁止です:2013/10/20(日) 17:13:25.22 ID:mEY3Ma4d0
許さない! 悪質な入札、注文 - Yahoo! JAPAN
http://special.auctions.yahoo.co.jp/html/akushitsu/
購入意思のない入札および落札は業務妨害にあたる場合もあります
http://auctions.yahoo.co.jp/phtml/auc/jp/notice/20081126.html
(2008年11月26日)

このたび、購入意思のない入札を繰り返し行う行為(いたずら入札)をしていた利用者が逮捕されました。

以前よりご案内してまいりましたが、インターネットオークションにおいて、購入意思のない入札を繰り返し行う行為(いたずら入札)は業務妨害にあたる場合があります。 また、落札後の一方的なキャンセルや中傷目的の入札などを行うことは、Yahoo!オークションのガイドラインにも反する行為となりますのでやめてください。

■以下報道記事より一部抜粋

茨城県警古河署は25日、購入の意思がないのにインターネットオークションに出品された商品を 約120回落札したとして、容疑者を偽計業務妨害容疑で逮捕した。
07年7~8月、被害者がヤフーオークションに出品した商品を購入する意思もないのに落札し、 金銭を支払わず業務を妨害した疑い。


Yahoo!オークションでは、同様な被害において捜査機関などから照会があった場合などは、これからも必要に応じて協力してまいります。 また、購入意思のない落札行為に対しては、引き続き利用停止措置を含めた厳格な対応を行います。

犯罪行為をするかをたんずは自分が恥ずかしいことやってるって自覚してやってね
それでもやるなら止めないしどうぞご自由に

47 :名無しさん@実況は禁止です:2013/10/20(日) 20:00:36.02 ID:QWwFM1AO0
犯罪教唆とは
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B6%B5%BA%B6
教唆 【きょうさ】
他人をそそのかして犯罪実行の決意を起こさせること。

刑法 第六十一条
・他人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。
・教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。


3 :名無しさん@実況は禁止です:2013/10/20(日) 16:50:44.93 ID:sE4cTuUz0
この子勢いでこういうこと書いたり、言葉悪くなるのがだめだよね
そうじゃなければスタッフから風当たり強くてもヲタがサポートしてくれただろうに

2 :名無しさん@実況は禁止です:2013/10/20(日) 16:50:25.09 ID:2EoPT6G/0
>>1
そもそも転売してる奴が犯罪行為だから ※犯罪ではありません
本来転売行為には古物商の認可がいるはずなのにそれなしでみんな転売してる

26 :名無しさん@実況は禁止です:2013/10/20(日) 17:46:15.33 ID:aYt3uqch0
>>2
よく勘違いしてるヤツがいるけど
古物商免許が必要なのは古物の売買を「商売として」行う場合であって
個人で中古品を売買するのに免許はいらないしCDの転売が法律で禁止されてるわけでもない

まあすぐに増刷されるだろうし2弾3弾とこういうイベントを小出しにやってくだろうから高値で買う奴がアホ

30 :名無しさん@実況は禁止です:2013/10/20(日) 17:48:04.93 ID:QUp73vLi0
>>26
その通り

※今回の転売については許可不要
古物営業法FAQ:警視庁
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetuzuki/kobutu/faq.htm#q3
Q3 小売店から購入した物を営業として売却する場合、「古物営業」になりますか?

A   新品のみを扱う小売店から直接購入した物を売却する行為は、営業として行ったとしても「古物営業」に該当しません(営業として行わず一回的に行う場合も当然に該当しません。)


Q4 自分で使っていた物をオークションで売りたいと思いますが許可は必要ですか?

A   自分で使用していたものも中古品ですので古物には該当しますが、自己使用していたもの、自己使用のために買ったが未使用のものを売却するだけの場合は、古物商の許可は必要ありません。

8 :名無しさん@実況は禁止です:2013/10/20(日) 16:54:18.20 ID:ntc3pxLIO
ポスターの件は支持したがこの発言は支持できない
まぁ気持ちはわかるが

SKEマネが松村香織の新曲宣伝ポスターをはがす→戸賀崎「きっちり追及するからね」

21 :名無しさん@実況は禁止です:2013/10/20(日) 17:24:45.40 ID:+mx/c/FN0
また松村の悪いクセが再発した
もうダメこいつ

23 :名無しさん@実況は禁止です:2013/10/20(日) 17:29:37.37 ID:O3udm5e/0
むしろアホみたいな価格に吊り上げて取り引きご破算にすれば

※すでに700万超え
images

37 :名無しさん@実況は禁止です:2013/10/20(日) 18:14:47. ID:QWwFM1AO0
SKEmatyumuraphoto松村香織 - 2013/08/20

KFCの松村生写真
無限回収するよ\(^o^)/
レートも低いし←←←
0.2kぐらいでしょ!
0.2もないか\(^o^)/

SKEmatyumuraphoto松村香織
0.2kで回収してサインして転売\(^o^)/
61 日前 - 8/20 20:03
http://plus.google.com/108705263081706477178/posts/1nXHxozzKU3


↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓


SKEmatyumuraphoto松村香織 - 2013/10/20 15:13

おい!
オークション出品して
転売してんじゃねーよ。
ふざけんなよ。
入札しないで下さい
取消して下さい
転売厨の思う壷!
http://plus.google.com/108705263081706477178/posts/4NzocWYibxR

40 :名無しさん@実況は禁止です:2013/10/20(日) 18:24:05.84 ID:FXsL7WzU0
せっかくのほっこりした話題も台無しだな
こいつをイマイチ認めてあげられないのはこれなんだよ
同じ様な事何度も繰り返していい加減学習しろよ


転載元:http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/akb/1382255268/

■20時30分現在、10億円の入札も 【業務妨害】
http://auctions.search.yahoo.co.jp/search?auccat=&p=%A5%DE%A5%C4%A5%E0%A5%E9%A5%D6&tab_ex=commerce&ei=euc-jp
SC03
SC04


■弁護士ドットコム
「落札してキャンセルしようよ」 SKE48松村香織さんの呼びかけは問題ないか?
https://www.bengo4.com/internet/n_924/
インターネット関係の法律問題にくわしい岩永利彦弁護士に聞いた。
「イタズラ入札は、ヤフオク!の信用を傷つけるとともに、出品者の取引を妨害する行為と言え、当然、認められる行為ではありません。

前者は刑法233条前段の『信用毀損罪』にあたる可能性があり、後者は刑法233条後段の『偽計業務妨害罪』にあたる可能性があります。もちろん、刑事上だけでなく、民事上の『不法行為責任』を問われる可能性もあります」

「刑事上も民事上も違法となるような行為への呼び掛けが、法的に問題ないわけがありません。まず、刑事上では、イタズラ入札の行為をそそのかした、またはその犯意を強めたということで、さきほどあげた罪の教唆犯幇助犯にあたる可能性があります。

また、民事上でも、教唆・幇助は、共同不法行為責任(民法719条2項)として、損害賠償を請求されかねないものです。このような呼びかけは早めに撤回などをしたほうが良いと思います」

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記事カテゴリ : SKE48 松村香織

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