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1 :オムコシ ★@転載は禁止:2014/10/09(木) 23:10:37. ID:???0
弁護士ドットコム 10月9日 20時21分配信

アイドルグループ「乃木坂46」の松村沙友理さん(22)が路上で男性とキスをしている――。
そんな写真が10月8日発売の週刊文春に掲載され、大きな話題となっている。相手の男性は出版社勤務の30代男性。
妻子ある既婚者ということで、誌面には「不倫」という文字が躍っている。

週刊文春によると、写真が撮影されたのは9月17日午前3時のこと。2人は翌週・翌々週にもデートを重ね、新宿や銀座の高級カラオケのカップルルームで、深夜に4時間以上滞在していたという。

松村さんは10月8日、文化放送のラジオ番組に出演した際、今回の報道についてコメントした。
男女の関係はなかったとしつつも、「相手のご家族に不快な思いをさせてしまい、本当に申しわけなく思っています」と謝罪した。
ただ、「家庭があることを知りませんでした」と述べ、キスをした相手が結婚していたとは知らなかったと強調した。

たしかに、相手が「独身だ」と言っていれば、既婚者だとわからない場合もあるだろう。
一般論として、相手が結婚していると知らなかった場合、法的な責任は生じないのだろうか
たとえば、不倫の慰謝料を請求されることはないのか。
男女問題をめぐるトラブルにくわしい佐々木未緒弁護士に聞いた。

●一度も彼の家に行ったことがなければ過失アリ?

「もし不倫があった場合、慰謝料の請求は、民法の不法行為(709条)が根拠となります。その要件として、不倫相手に『故意または過失』があることが必要です」

佐々木弁護士はこのように述べる。
既婚者と知らなかった場合は、「故意または過失」があったといえるのだろうか。

「相手が既婚者だと知らなかったということでしたら、あえて不倫をしたわけではないので、『故意』があったとはいえません。ポイントは、妻子がいることに気付かなかった点に、『過失』があったかどうかが焦点になります」

この場合の「過失」とは、具体的にはどんなことだろう?

「普通の人であれば『ん?』と思うような内容や出来事があった場合や、『それは、ちょっと気にすれば、気付けたんじゃないの?』と言えるような場合、『過失』が認められてしまいます。たとえば、次のような事情です。

・一度も彼の家に行ったことがない

・『行きたい』と言っても不自然に断られた

・自由に電話をすることができない

・日曜日やクリスマスや年末年始など、家族で過ごすことが多いときに会うことができなかった

・家族構成やこれまでの女性との交際経緯の説明が不自然だった


こうした事情があるのに、相手が既婚者だと気付かなかったとすれば、『過失』が認められる可能性があります。普通の恋人同士の関係ではないなと、簡単に察することができますからね」

●「過失」の場合も慰謝料を払う必要がある

『過失』が認められた場合、慰謝料を支払わなければなりません。ただし、『故意』で不倫していた場合と比べれば、金額は少なくなります。

たとえば、恋人が独身を装っていたことがわかるようなメールやLINEなどの記録があれば、『故意』ではなかったと、認めてもらいやすくなります」

このように解説したうえで、佐々木弁護士は「恋に落ちると、自分の目は節穴になりがちです。友達や同僚などの周りの人に、客観的な意見を聞いてみるのが賢明です」とアドバイスを述べていた。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20141009-00002148-bengocom-soci

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8 :名無しさん@恐縮です:2014/10/09(木) 23:14:03. ID:WuuLm1U/0
>>1
へえ~、法律おもしろいね。
「付き合ってて気付かないわけねーだろ」ということで、不貞行為になるのか。

5 :名無しさん@恐縮です:2014/10/09(木) 23:13:15. ID:IMOuVg5a0
でも知ってたんでしょ?

4 :名無しさん@恐縮です:2014/10/09(木) 23:12:58. ID:iyJFlmr50
未成年と知らなくても捕まるのに…

15 :名無しさん@恐縮です:2014/10/09(木) 23:20:47. ID:iTw2gbtw0
>>1
それなら相手が嘘をついていたとはっきりコメントするハズだが
自分が偽名使っていたとか不自然な謝罪コメントしてるからなw
疑われて当然火に油注いでる

46 :名無しさん@恐縮です:2014/10/10(金) 00:06:34. ID:g8klBmz/O
あんなわかりきった嘘を言う方が罪になるんじゃね?

6 :名無しさん@恐縮です:2014/10/09(木) 23:13:38. ID:qjsXZgHu0
松村沙友理先生の次回作にご期待ください

55 :名無しさん@恐縮です:2014/10/10(金) 00:19:28. ID:V9vPbPKn0
しかし妻はともかく子供は哀れだな
若い子をナンパして路チューする父親

枕接待を強要する父親か
どちらかだもんな

転載元:http://hayabusa3.2ch.sc/test/read.cgi/mnewsplus/1412863837/


■東京地裁「枕営業による不倫は売春と同様。民法の”不法行為”にはならない」 妻の賠償請求を退ける
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150528-00000007-asahi-soci 魚拓
銀座のクラブママが夫に「枕営業」 妻の賠償請求を棄却

客を確保するために性交渉したクラブのママの「枕営業」は、客の妻に対する不法行為となるのか――。
こうした点について、東京地裁が「売春と同様、商売として性交渉をしたに過ぎず、結婚生活の平和を害さない」と判断し、妻の賠償請求を退ける判決を出していたことがわかった。

 判決は昨年4月に出された。裁判では、東京・銀座のクラブのママである女性が客の会社社長の男性と約7年間、繰り返し性交渉したとして、男性の妻が「精神的苦痛を受けた」と女性に慰謝料400万円を求めた。

 判決で始関(しせき)正光裁判官は売春を例に挙げ、売春婦が対価を得て妻のある客と性交渉しても、客の求めに商売として応じたにすぎないと指摘。「何ら結婚生活の平和を害するものでなく、妻が不快に感じても不法行為にはならない」とした。

 そのうえで、枕営業は「優良顧客を確保するために要求に応じて性交渉をする営業活動」とし、「枕営業をする者が少なからずいることは公知の事実だ」と指摘。「客が店に通って代金を支払う中から、間接的に枕営業の対価が支払われている」として、枕営業と売春は「対価の支払いが、直接か間接かの違いに過ぎない」とした。

 判決によると、男性と女性は2005~12年、月に1、2回のペースで主に土曜日に、昼食をとった後、ホテルに行って夕方に別れることを繰り返した。
この間、男性は同じ頻度で店に通っていたため、始関裁判官は「典型的な枕営業」と認定し、妻の請求を退けた。
妻は控訴せず、判決が確定した。

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記事カテゴリ : 乃木坂46 松村沙友理

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